成 年 後 見 人



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●成年後見制度とは
 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 法定後見制度と任意後見制度に分かれます。

 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。(法務省のサイトより引用)

 任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(=任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(=任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。(法務省のサイトより引用)

●成年後見人の仕事
 本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,必要な代理行為を行うとともに,本人の財産を適正に管理していくことです。(裁判所のサイトより引用)

●法定成年後見制度の区分
  法定後見制度
後 見 保 佐 補 助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(※1)
成年後見人等の同意が必要な行為 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など(※2、※3) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの一部)(※1、※3)
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同 上(※2、※3) 同 上(※3)
成年後見人に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同 左(※1)
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど(※4) 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど
(※1) 本人以外の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、及び、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要になります。
(※2) 家庭裁判所の審判により、これらの行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(※3) 日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
(※4) 公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなりました。

◎成年後見人等の報酬(税別)
 法定後見制度の場合、後見人等の報酬は、申し立てがあった時に審判で決定されます。

 任意後見制度の場合、任意後見人の報酬は、契約で決めた金額となります。また、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額となります。

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